うちは、兄弟姉妹仲が良いから関係ない!
・子供たちは仲が良くても、子供たちの配偶者や配偶者の親族はどうでしょうか?
財産も少ないから関係ない!
・少ないからこそ、少しでも多くわけてほしいとおもいませんか?
法定相続分どおり分ければいいじゃない
・裁判になった場合は、法定相続分を基準にわけられる事が多いですが、裁判以外では、相続人全員で話し合って決めていきます(遺産分割協議といいます)その結果、主張が強い相続人が多くの財産を取得する事になりませんか?
残された者同士、よく話あって決めてくれたらいい
・残された者は、亡くなられた方の思いや考えを知りたいと思いませんか?
遺言書がなかった場合
どのような事がおきるのでしょうか?
相続人全員で遺産をどうするか話し合う必要がある(遺産分割協議)
- 話し合いが纏まらないと、遺産争いになり調停や訴訟になる場合もあります。
- 話し合いが纏まっても、分け方に不満があれば相続人同士に溝ができてしまうかもしれません。
- この話し合いでもめるのです。もめなくても、気まずい雰囲気になる可能性は高いです。
遺産分割協議中は財産の処分が困難になる
- 遺産分割協議中の財産は、相続人全員の共有財産となります。
- 不動産や預貯金の処分などに相続人全員の同意が必要となります。
- 一人でも反対者がいれば、財産の処分ができません。
子供がいない夫婦の場合、相続人に兄弟姉妹・甥・姪がなる可能性があります。
- 持家のみの場合、相続人である兄弟姉妹が法定相続分を主張し、持家を売るはめになるかもしれません。
長年一緒に暮らした内縁の妻がいても、財産を残せません
- 残念ながら内縁の妻は相続人ではないのです。
遺言書がないため、残された家族は、不要な争いに巻き込まれ今まで通りの生活が出来なくなるかもしれません。家族のためにも遺言書作成をお勧めします。
特に遺言書を作成しておた方がよい方
- 法定相続どおりではなく、財産を指定して相続させたい
- 相続人以外にもお世話になった方に財産をあげたい
- 結婚しているが子供がいない方
- 離婚・再婚など家族関係が複雑な方
- 気掛かりな家族がおり、他の相続人より多く残したい
- 親族同士で仲がわるい
- 事業やアパートを引き継ぎたい
- 持家をもっており相続人が複数いる
- 持家を共有している
- 内縁の配偶者ががいる
- 経済格差が著しい相続人がいる
- お墓を相続させたい
これら複数に当てはまる方は遺言書を残すことで相続での争いを防ぐことができます。
旭川市内であれば、初回出張無料相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。