遺言書の内容を書き換えたい場合は? Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.08.302014.08.25 遺言者は、いつでも遺言の全部・または一部の変更・撤回をする事ができます。 遺言者が遺言書を破棄。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、撤回にはならない 新たな遺言書で前回の内容を撤回するとした遺言書を作成する 新たな遺言書で前回の内容と違う内容で作成する。新たな遺言書の内 遺言の内容を遺言者が生前に行う。例えば、相続させる不動産を生前に売ってしまうなど。