遺言書の内容を書き換えたい場合は?

遺言者は、いつでも遺言の全部・または一部の変更・撤回をする事ができます。

  • 遺言者が遺言書を破棄。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、撤回にはならない
  • 新たな遺言書で前回の内容を撤回するとした遺言書を作成する
  • 新たな遺言書で前回の内容と違う内容で作成する。新たな遺言書の内
  • 遺言の内容を遺言者が生前に行う。例えば、相続させる不動産を生前に売ってしまうなど。

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