遺言書があれば、財産を特定の人に自由に分ける事ができます。できますが、法定相続人にも最低限の権利が保障されています。
例えば、とある団体にすべての財産を渡す遺言をされたら、今まで一緒に頑張ってきた配偶者や子供の生活に支障がでてしまう可能性があります。そこで、最低限の財産を取り戻そうという権利です。
最低限の権利とは、直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人が 配偶者のみの場合の遺留分
※配偶者の遺留分は2分の1です。ですから被相続人が遺言によって自由に処分することができる財産は1/2になります。
配偶者は遺留分によって全体の財産の1/2は必ず相続することができまず。
ですから、とある団体にすべての財産を渡す遺言を残したとしても、配偶者は財産の1/2を受け取ることができます。これが遺留分になります。
相続人が配偶者と子供AとBの2人の場合の遺留分
※配偶者、子供A・Bの遺留分は合計で2分の1です。ですから被相続人が遺言によって自由に処分することができる財産は1/2になります。
遺留分の内訳
- 配偶者の遺留分は4分の1
- 子供Aの遺留分は8分の1
- 子供Bの遺留分は8分の1
※遺留分2分の1を相続人で分けます
配偶者、子供A・Bは遺留分によって全体の財産の1/2は必ず相続することができまず。
相続人が配偶者と兄の場合の遺留分
※配偶者の遺留分は合計で2分の1ですが、兄には遺留分はありません。被相続人が遺言によって自由に処分することができる財産は1/2になります。
遺留分の内訳
・配偶者の遺留分は2分の1です
相続人が父のみの場合の遺留分
※父の遺留分は合計で3分の1になります。ですから被相続人が遺言によって自由に処分することができる財産は2/3になります。
遺留分の内訳
・父の遺留分は1/3です。