遺言書の種類

普通方式の遺言と特別方式の遺言がありますが、主な遺言書は普通方式の自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言とは、自分で書く遺言書です

良いところ

  • 費用をかけずに作成できる
  • 財産などの内容を知られず作成できる」
  • 証人が不要
  • 手軽に作成し、手軽に変更・撤回できる

悪いところ

  • 相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要になる
  • 全文章を自筆で書かなければならず、代筆・パソコン使用はできない
  • 様式不備で無効になる可能性がある
  • 正確な情報や内容が書いてなく、伝わらない事がある
  • 偽造や改ざん、紛失の恐れがある
  • 死後に発見されない事がある

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です

良いところ

  • 公証人が作成するので様式に不備がなく無効になる心配がない
  • 原本は公証役場が保管するので、偽造や紛失の心配がない
  • 検認手続きが不要なので、すぐに相続手続きに取り掛かれる
  • 情報や内容が不明で伝わりにくいという事を防げる
  • 字が書けなくなっても作成できる

悪いところ

  • 公証役場に出向いたりなどの手間や費用がかかる
  • 証人2人以上の立ち合いが必要※証人には未成年者や推定相続人・受遺者はなれない等の条件があります
  • 証人に遺言書内容を知られる

残された家族の事を思うなら、公正証書遺言をお勧めします

自筆証書遺言は、費用をかけず手軽に作成できますが、その反面偽装や本人の意思に反して強制的に書かされたのではないかで後日もめる可能性があります。「親父の字と違う」「親父に兄貴が無理やり書かせたのではないか」など

公正証書遺言は、手間と費用はかかりますが、公証人が本人かどうかや本人の意思を確認しながら作成し証人もいるため、このようなもめごとにはなりません。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが不要なので、すぐに相続手続きができます。特に、死亡後すぐに預貯金が引き落とせなくなりますが、公正証書遺言と遺言執行者が決まっていれば引き出すこともできるようになります。

遺言書作成のポイント

  • これまで家族にしてあげた事、してもらったことを思い出してみる
  • 残された家族が苦労する事がないように考える
  • 財産目録を作成する
  • 誰にどの財産をわたすのか考える
  • なるべく公平に分配する
  • 遺留分に抵触しないようにする
  • 不動産はなるべく共有とせず、一人に相続させる
  • 財産の何割ではなく、特定の財産を相続してあげる
  • 借金や連帯保証人になっていたら、しっかりと伝えましょう

 遺言書といえば、死に関わることで、不謹慎だと思われる方が多いですが、遺言書の内容は人それぞれです。どのような遺言書を残したいか、弊所がサポート致します。

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